Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:遺留分減殺後の共有関係解消

平成3年(ラ)414 遺産分割審判等に対する抗告事件
平成5年03月30日 東京高決
要旨抜き書き

 遺留分減殺請求の結果〜土地は〜共有〜性質は物権法上の共有〜〜解消〜は共有物分割訴訟〜、共有関係の解消と遺産の分割と併せて行うことは〜全員が〜同意〜ない限り、許されない〜

(抽出・加工あり。原文参照)

遺留分減殺の結果、贈与土地は減殺請求者らと抗告人X1との共有となった〜、その性質は物権法上の共有と解すべき〜、右共有関係を解消するためにとるべき裁判手続は遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟〜(東京高裁平成4年09月29日〜)、
−贈与土地についての共有関係の解消と本件遺産の分割と併せて行うことは、関係当事者の全員がこのような方法をとることにつき同意した場合は格別、そうでない限り、許されない〜