Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

【社団→財団への準用】規則62条:理事会

【社団→財団への準用条文の参照】規則62条:理事会
(抽出・加工あり。全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分でお調べ下さい。)
第62条

対象条文 柱書等 法による省令への委任内容
14条 理事会設置社団〜の業務適正確保体制 法90条④(5)に規定する法務省令で定める体制
15条 理事会の議事録 法95条③の規定による理事会の議事録の作成
16条 監査報告の作成 法99条①の規定により法務省令で定める事項
17条 監事の調査の対象 法102条に規定する法務省令で定めるもの
18条 会計監査報告の作成 法107条① の規定により法務省令で定める事項

〜は、法197条が準用する上記右欄の法の各条項により「省令で定めるべき事項」について準用。
 

対象条文 対象文言 読替文言
15条(下記以外) 記載されている法条項 「法197条により準用する」法条項  
15条③(6) 法95条③ 「法197条により準用する」法95条③ 理事会議事録署名者
  法21条① 法162条 代表理事の選定
  19条(2)ロ 「63条により準用する」19条(2)ロ  
16条18条 一般社団法人 一般財団法人  

と読み替える〜。