調停:家事事件の4種類・家事審判、家事調停
家事事件の種類
1 | 別表第1事件 | 調停の対象外。審判事件 | →(これ) |
(事件に争いがなく、手続上、家裁の許可を必要とするもの) | |||
2 | 別表第2事件 | 調停・審判どちらでも可。審判事件であり調停事件でもある。 | →(これ) |
(調停不成立の場合、自動的に審判される) | |||
3 | 特殊調停事件 | 身分関係事件で、審判できない「訴訟事項」の調停事件。 | →(これ) |
(調停前置) | |||
4 | 一般調停事件 | 上記以外の調停事件。審判できない調停事件。 | →(これ) |
(調停前置) |
家事事件手続法(抽出・加工あり。原文参照)
(審判事項)
第39条 家裁は、この編に定めるところにより、「別表第一」+「別表第二」〜事項並びに「同編に定める事項」について、審判をする。
上記分類からすると、審判事件は、別表第1事件と第2事件の2つのように思えるのですが、
「同編に定める事項」と言うのは何になるのでしょうか?(今後、勉強してみます。)
(調停事項等)
第244条 家裁は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(「別表第一」〜を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
以上、主に調停への疑問を解決するためにを勉強させて頂きました。