Genmai雑記帳

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東京家裁:遺言により取得分のない相続人を除いた遺産分割

平成6(家)14575 遺産分割申立事件
平成8年06月20日 東京家審
判示事項抜き書き

〜遺言で取得分はないとされた相続人を除くその余の相続人全員が、
遺言の解釈+遺産全部をその解釈に基づいて遺産分割手続中で分割することに合意している場合〜
〜遺言中で取得者が定められている物件についても遺産分割の対象と〜でき、
また〜一部の者がした遺留分減殺請求によって取り戻された遺産を含めて分割することに合意している場合〜その合意に沿って審判〜許される〜

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜遺言によれば相続人である相手方Uについては具体的に取得すべき遺産は存しないこと、
申立人、相手方S1+S2は、相手方Hが〜遺言に基づき遺産を取得することによってその遺留分を侵害されたとして遺留分減殺の請求をしていること、相手方Y、同U+同Tについては現在に至るまで相手方Hに対して遺留分減殺の請求はしていないことが認められる。
また本件遺産分割の前提となる本件遺言の解釈としては、下記のとおりとすることにつき、同遺言で取得すべき遺産はないとされた相手方Uを除くその余の全当事者間で合意が存し〜この解釈は合理的であると認められる。