Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大阪家裁:結婚反対による遺留分放棄誘導

昭和45年(家)第5885号、昭和45年(家)第5886号 遺留分放棄申立事件
昭和46年07月31日 大阪家審
要旨抜き書き

 申立人の両親は〜申立人〜の結婚に反対〜財産を申立人に与え〜ない旨主張〜、〜翻意しなかつたところ両親は〜遺留分放棄申立書をとり出し申立人に署名捺印させた〜憲法24条①〜許可するに足る合理的理由があると認められない。

(抽出・加工あり。原文参照)

一 申立人は〜〇子〜と結婚したい旨申出た〜両親は〇子には実父母も生存〜同女の養父母には他に子がない点から考えて〜将来自分達夫婦の面倒を〜みてもらえぬであろう〜同女の性格の強さ〜不似合だと判断〜若し〇子と結婚するのなら〜財産を〜与えることはできない旨主張〜して〜反対〜

二 〜両親〜自分達のすすめる女性との見合い日と定めた〜申立人は〜家出〜内密に〜式場の予約〜〜両親が〜知つて憤慨〜予約を取り消し〜

三 〜翻意しないのを見た両親は、その場で、かねて用意して来ていた〜遺留分放棄申立書の記載事項中、申立人の署名捺印欄、申立人欄を除くその他の各所定欄には既に自分達で記入済みの家事審判(調停)申立書二通〜をとり出し〜結婚するなら〜署名捺印するよう申し向け、申立人もこれを了承して〜自署、捺印〜申立人は〜結婚した。

 〜申立人は審判期日に任意に出頭〜平静に遺留分を放棄する旨申述〜
〜約6ヶ月間に亘り〜結婚問題〜激しいやりとりや干渉が繰りかえされて来た事情〜
申立〜に至った理由は〜かかる両親からの〜強度の干渉の結果と言わざるを得ない。
憲法24条①の趣旨に照らし〜許可するに足りる合理的な理由があると認められない。