異順位者間の相続分譲渡・放棄ある時の調停・審判と登記
遺産分割調停の申し立てを組んでいて、やはり、永年、考え続けてきた、「相続分譲渡」「相続分放棄」と登記の関係が気になり、とうとう、某法務局に相談票を提出した所、あっさり認められてしまいました。
相談票(配信者向けパス付)
●登記相談「相続分譲渡・放棄(排除)ある時の調停による相続登記」
(必ずしも、私の「意見」が正しいと言う理由で認めてくれたものでもないとは思っておりますが。)
この問題は、大げさに言えば、数十年来、考えていたことで、多くの司法書士が同じようなことを考え続けてきたのではないかと思っております。(たまたま、昨日のnsr2にも同じような意見を書いておられた方がおられました。)
4〜5年前、少なくとも調停や審判なら認められているのではないかと思い、
古いnsr上で、「調停利用による異順位者間の相続分譲渡」について発言した所、
「中間省略登記となるので気をつけるように。」と、他の方に叱られたこともあり、ずっと気になっておりました。
しかし、家事事件手続法の「排除の裁判」が新設されてからは、少し、風向きが変わったような気がしております。
少なくとも、旧来の実務を裏付ける「理屈が付く」ようになったように思います。
〇家事事件手続法Q&A・「排除の裁判」
〇質疑応答:「相続分の放棄」あるときの遺産分割調停・審判による相続登記
参考記事
・相続分の放棄 - g-note(Genmai雑記帳)
・相続分の放棄による登記 - g-note(Genmai雑記帳)