Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

調停:「調停に代わる審判」(相続登記推進への利用)

【家事調停に特有の終了】
  1.合意に相当する審判
  2.調停に代わる審判
【民事調停に特有の終了】
  3 調停に代わる決定
民事訴訟における類似手続】
  4 裁定和解

2.調停に代わる審判
家事事件手続法(抽出・加工あり。原文参照)

(調停に代わる審判の対象及び要件)
第284条 家裁は、「調停が成立しない場合」に〜「相当と認めるとき」は、「当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して」、職権で、事件の解決のため必要な審判〜〜できる。
  ただし、277条①〈合意に相当する審判〉〜事項〜は、この限りでない。
2 〜調停委員の意見を聴かなければならない。
3 〜〜「子の引渡」or「金銭の支払」その他の「財産上の給付その他の給付」を命ずることができる。

●旧家審法24条審判と違い
(1)「一般調停事件」だけでなく「別表第2事件」も可能となった。
(2)「〜双方の申立ての趣旨に反しない限度で」という文言がなくなった。→欠席により一方の申立ての趣旨が全く示されなければ審判できなかったものが、欠席の場合にも利用できるようになった。

 ★この2つの変更の結果、遺産分割調停において、相手方が応答しないような場合にも、「調停に代わる審判」が出せるようになったことは、大変、大きな意味があるように思います。
  永年の放置の結果、相続人が数十人となってしまっているようなケースについて、強力な解決方法となる得るのではないでしょうか。
 
 

(調停に代わる審判の特則)
第285条 〜調停〜申立ての取下げは〜、〜調停に代わる審判がされた後は〜できない。
2 調停に代わる審判の告知は、公示送達〜によっては〜できない。
3 調停に代わる審判を告知〜できないときは〜取り消さなければならない。

(異議の申立て等)
第286条 当事者は、調停に代わる審判に対し〜異議〜申し立て〜できる。
2 279条②から④〈下記〉〜は〜〜異議の申立〜に〜準用〜。
3 〜〜異議〜申立てが不適法であるときは〜却下〜。
4 異議の申立人は〜〜却下〜審判に対し〜即時抗告〜できる。

5 適法な異議の申立てがあったとき〜調停に代わる審判は〜効力を失う。〜〜当事者に〜その旨を通知〜。
6 〜通知を受けた日から2週間以内に〜〜訴えを提起〜〜調停の申立ての時に〜訴〜提起〜あったものとみなす。
7 〜〜「別表第二〜事項」についての調停に代わる審判が効力を失った場合〜調停の申立ての時に〜家事審判の申立〜あったものとみなす。

8 当事者が〜調停(離婚or離縁〜調停を除く。)〜において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたとき①〜は適用しない
9 前項の共同の申出は、書面でしなければならない。
10 当事者は、調停に代わる審判の告知前に限り⑧の共同の申出を撤回〜できる。この場合〜相手方の同意〜を要しない。

(異議の申立て)
第279条
2 〜異議の申立ては、「2週間の不変期間内」にしなければならない。
3 〜異議の申立て〜できる者が、審判の告知を受ける者である場合〜は〜告知を受けた日から、
  〜告知を受ける者でない場合〜は当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは〜最も遅い日)から、それぞれ進行〜。
4 〜〜異議の申立て〜権利は、放棄〜できる。

(調停に代わる審判の効力)
第287条 前条①〜による「異議〜申立てがない」ときor「異議〜申立てを却下〜審判が確定」したときは、
・「別表第二〜事項」〜の調停に代わる審判は「確定した39条〜審判と同一の効力」を、
・その余の調停に代わる審判は「確定判決と同一の効力」を有する。

●審判離婚

・「調停に代わる審判」による離婚
・旧家審法時代と違い、欠席の場合も出せるようになったことから急増。
一般調停事件なので、完全に破綻していても、長い離婚調停の後、更に、長い離婚訴訟をしなければならない。
 →調停に代わる審判を受け入れる人が増えた。

以上、主に、調停への疑問を解決するためにで勉強しました。