Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺留分メモ

 個人的な、遺留分に関する備忘メモです。
・被代襲者が遺留分を放棄していると代襲者にも遺留分はない。
遺留分放棄の代償として贈与を受けていれば、その贈与も減殺の対象となる。
・相続開始後の遺留分放棄は自由。
・「具体的相続分」算定との違い。
  ア 寄与分が考慮されない。(寄与分との関係904の2③)実務p283、451、必携p392)
  イ 相続債務が控除される。  
  ウ 相続人以外への贈与も加える。
・持戻し免除ある場合を含め、特別受益としての贈与は期間の関係なく遺留分算定の基礎に算入される。
特別受益を受けた相続人が相続放棄した場合、相続人ではなくなるので、特別受益としての贈与と言う観点からは算入されなくなる。一般の贈与として期間等による。
遺留分算定における贈与の評価時:(金銭については)贈与の時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額
・不動産については、相続開始時の時価による。
・調停前置ではあるが管轄は地裁・簡裁。