Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

調停:「調停に代わる決定」

【家事調停に特有の終了】
  1.合意に相当する審判
  2.調停に代わる審判
【民事調停に特有の終了】
  3 調停に代わる決定
民事訴訟における類似手続】
  4 裁定和解

 
3 調停に代わる決定
民事調停法

(調停に代わる決定)
第17条 裁判所は、〜「調停が成立する見込みがない場合」に〜「相当〜と認めるとき」は〜調停委員の意見を聴き、「当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て」、職権で、「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で」、事件の解決のために必要な決定〜できる。
 〜「金銭の支払」、「物の引渡し」その他の「財産上の給付」を命ずることができる。

 家事事件手続法284条調停に代わる審判」は、旧家審法24条審判との違い「双方の申立ての趣旨に反しない限度で」と言う文言をはずしている。

(異議の申立て)
第18条 前条の決定に〜当事者or利害関係人は、異議の申立て〜できる。〜期間は〜当事者が決定の告知を受けた日から2週間〜。
2 〜異議の申立てが不適法であると認めるとき〜却下〜。
3 〜異議の申立てを却下〜裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
4 適法な異議の申立て〜あったとき〜前条の決定は〜効力を失う
5 ①の期間内に異議の申立てがないとき〜決定は、裁判上の和解と同一の効力〜。

 ・裁判上の和解と同一の効力→(民訴267

(調停不成立等の場合の訴の提起)
第19条 14条(15条において準用〜を含む。)〜により事件が終了しor前条④〜により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に〜訴えを提起〜調停の申立ての時に〜訴えの提起〜あったものとみなす。

(調停の申立ての取下げ)
第19条の2 調停の申立て〜終了〜まで〜全部or一部を取り下げ〜できる。
ただし17条の決定〜後〜は、相手方の同意を得なければ〜効力を生じない。