「法定相続情報証明制度」(仮称)に反対する会長声明 [2016年08月12日]
広島司法書士会 会長 郄尾 昌二
(抽出・加工あり。原文参照)
〜本制度〜の目的を「相続登記の促進」としながらも、登記所における相続登記申請は要件ではなく、窓口にて「相続登記の申請を促す。」のみであり、また、相続登記をする不動産がない場合も利用できるとしており〜その目的達成につながらないことは明らか〜
〜相続手続において煩雑で手間がかかるのは、「各役所での被相続人の戸籍関係書類一式の収集」である。
〜導入により最も利益を受けるのは〜金融機関等〜、〜事業者の管理コストの削減の為に、税金を投入することは不適切〜〜戸籍謄本に記載のない相続欠格・相続放棄等は反映されず〜
〜原案のまま導入されることに断固反対〜抜本的な変更を強く求める〜
http://www.shiho-hiro.jp/new/NEWto.cgi?c3=1470976281
確かに、不動産の相続登記促進への効果を高める方法としては、もう1つ足りない気がしますが、政府としては、その点は別途の方策を考えると言う答えになるんでしょうね。
「各役所での被相続人の戸籍関係書類一式の収集」が大変であることは確かですが、
むしろ、これにより「法定相続関係を確定する」と言う意味の大きさを強調してほしかったですね。
相続放棄などの問題は前々からある問題であり、これも手当は必要と思っておりましたが、本制度の趣旨とはズレているように思えます。
いずれにしても、司法書士の世界は、この証明制度のあり方、運用等によって、大きく変わるでしょうね。ある意味、「プラスアルファのない相続証明業務」は、残り得ないかもしれませんね。
参考
・★法定相続情報証明制度-法務省 - g-note(Genmai雑記帳)
・弁護士冬の時代から、弁護士超氷河期へ: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
・政府は相続登記にかかる「登録免許税」軽減を検討? - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG