Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

養子縁組の規定

 相談を受けていて、「一方養子」(昭和62年改正)などについての、条文上の基礎知識が不足していることを感じました。
(抽出・加工あり。原文参照。自己責任で見て下さい。)
 

一般的要件
年齢・親族関係 成年であること。 (←養親が) 792
  尊属・年長でない (←養子が)  793
配偶者ある養親・養子 配偶者の同意要 配偶者と共にするとき、意思表示できないときは不要  796

               ・現在では、民法上「姻族の尊属」はないとする見解が多数。
               ・戸籍実務:自己の嫡出子の養子は「実益ない」として不許。

養子が未成年      
家裁の許可必要 自己or配偶者の直系卑属である場合は不要 798
配偶者ある養親     夫婦共同縁組 配偶者の嫡出子のとき、意思表示できないときは不要 795

               ・未成年で、配偶者の非嫡出子のときは共同縁組が必要。

養子が15歳未満 (代諾縁組)    
法定代理人が承諾。  法定代理人が代諾 他に監護親や親権停止中の親があるときは、それらの者の同意も必要 797

               ・児童福祉施設入所者→児福47①

 養親が養子の後見人      
家裁の許可必要 成年養子を含む 任務終了後、まだ管理の計算が終わらない間も同じ。 794