財産分与による登記申請の依頼を受けました。
・離婚に絡む不動産登記(月報司法書士2013.8) - g-note(Genmai雑記帳)とか、
・財産分与等についての課税 - g-note(Genmai雑記帳)をみながら、復習していた所、「損益通算」があることを知りました。(抽出・加工あり。原文参照)
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(H29までの時限措置)
住宅ローンの残高を下回る価額で売却して〜譲渡損失〜が生じたとき〜所得〜控除(損益通算)〜できます。〜3年内〜(繰越控除)〜できます。
・特例の適用要件
(1)〜マイホーム〜を譲渡〜。〜住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡〜。
・親族等への譲渡〜除かれる。
・〜取り壊した場合〜(→イ〜ハの要件。)
(2) 譲渡の年の1月1日に〜所有期間が5年を超〜。
(3) 〜売買契約日の前日に〜10年以上の〜ローンの残高〜。
No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき|国税庁
No.3392 〜対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは|国税庁
No.3393 〜特例」を受けるための申告手続と添付書類|国税庁
〜譲渡所得なら3,000万円の特別控除〜譲渡損失になっても損益通算と繰越控除ができる点を踏まえると、マイホームは離婚後に分与するほうが節税面で有利〜。
マイホームの財産分与は離婚後のほうがお得? | 初めての調停で知りました。(感謝)