Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

訴訟:「裁定和解」

【家事調停に特有の終了】
  1.合意に相当する審判
  2.調停に代わる審判
【民事調停に特有の終了】
  3 調停に代わる決定
民事訴訟における類似手続】
  4 裁定和解

4 裁定和解
民事訴訟(抽出・加工あり。原文参照)

(裁判所等が定める和解条項)
第265条 裁判所or受命裁判官or受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のため〜適当な和解条項を定めることができる
2 前項の申立ては、書面で〜。〜和解条項に服する旨を記載〜。
3 ①の〜和解条項〜口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知〜。
4 当事者は、前項の告知前に限り〜取り下げ〜できる。〜相手方の同意〜要しない。
5 ③の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす

異議の申立
「事前に承服」→「和解と同一効力」→異議申立できない。(民訴267
   ・「調停に代わる決定」
     「事前承服の制度なし」→「異議により失効」→異議がなければ「和解と同一効力」。(民調18
   ・「調停に代わる審判」
     「事前承服も可能」→事前承服していたときは、異議申立できない。(家手286⑧)

・裁判所による和解勧告(民訴89)でも和解できないような場合に、判決まで求めたくないようなときには有用でしょうか?
・「共同の申立て」(承服)の際に、「承服できる範囲」を定めて申し立てることも可能なようです。