Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「婚姻費用の分担」と「夫婦間の扶助義務」の関係

「婚姻費用」のことを調べていたら、「夫婦間の扶助義務」との関係について書かれていました。
民法

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の扶助義務は、婚姻費用の分担で具体的に履行されますから、夫婦間の扶助においては本質的に同じ〜
ただし〜婚姻費用分担義務は未成熟子の養育費も含まれる〜
現在は夫婦間の扶助請求も婚姻費用分担請求で処理〜〜扶助請求は〜同居協力義務で争うケースに用いられます。

婚姻費用とは?分担義務と法的性質を解説 | 初めての調停で勉強しました。