Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

親子会社と株主リスト

私の事務所のように、田舎で家族知人会社ばかりを扱っているような事務所でも、多少は、グループ会社のようなものがあります。
会社法になって、親子会社の範囲が拡がり、規制のあり方も変わりましたので、考え込んでしまったこともあります。

今後、株主リストの提出が義務付けられますと、
それ自体で親子会社規制が問題になる(バレル?)と言うこともないでしょうが、

親子会社の議決権制限、親会社株式の取得禁止などは、
役員変更登記や増資登記などにも直結していることですので、
場合によっては、違法状態であることの証拠を、「永年に亙って法務局に貯めて行く」ことにもなりかねず、司法書士としても充分、注意すべき所と思われます。

本日は、改めて、規定を見直してみました。

●親子会社関係の規律
●議決権行使の禁止(308条・規則67条)
●親子会社の定義