Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

親子会社関係の規律

親子会社の範囲が拡がったことにより、親子会社についての規制を受けることになった会社の範囲も拡がったことになります。
主な規制を確認します。

会社法(抽出・加工あり。原文参照)

(親会社株式の取得の禁止)
第135条 子会社は〜親会社株式〜を取得してはならない
2 〜次に掲げる場合には、適用しない。
 (1)〜事業の全部を譲り受け、(2)合併〜(3)吸収分割〜(4)新設分割〜(5)〜省令で定める場合
3 子会社は、相当の時期に〜親会社株式を処分しなければならない

監査役の資格等)
第335条② 監査役は、〜会社〜子会社の取締役支配人その他の使用人〜を兼ねることができない。

(議決権の数)
第308条 株主(〜総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の〜実質的〜支配〜関係〜として〜省令で定める株主を除く。)は、株主総会において〜株式一株につき一個の議決権を有する。〜

(308条については複雑ですので別記事→議決権行使の禁止(308条・規則67条)

どれも重要な規制です。

親会社株式を有している場合も少なからず見られます。
特に、会社法の規定を全く無視して、子会社が新株を引き受けて増資してしまっている例も見た事があります。(実質は「見せ金増資」と変わりませんね。)

監査役の規制の違反もありますが、特に、議決権については、今後、株主リストが添付されるようになりますと、司法書士としては、今までと違って「気がつかなかった」(?)では済まされない場合も多くなりますね。