Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

議決権行使の禁止(308条・規則67条)

( )だらけの条文には痛めつけられます。分解してみます。
(以下、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参照)

会社法308条 (議決権の数)

 株主(*1)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。〜

(*1):株式会社が「その総株主の議決権の4分の1以上を有すること」、
その他の事由〜経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主」除く

会社法施行規則67条 (実質的に支配することが可能となる関係)

 法308条①規定〜法務省令で定める株主は、

 株式会社(*1)が、当該株式会社株主である会社等の議決権(*2)総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるもの(*3)とする。

A社(*1)が、A社株主であるB社の議決権(*2)総数の4分の1以上を有する場合におけるB社(*3)とする。

(*1):当該〜会社の子会社を含む

(*2):「308条①その他これに準ずる〜法令(*4)〜により行使〜できない〜議決権」を含み、
「役員等(*5)の選任+定款の変更〜議案(*6)の全部に〜総会(*7)に〜て議決権を行使〜できない株式(*8)に係る議決権」を除く。
以下〜「相互保有対象議決権」という。

(*4):外国の法令を含む。
(*5):会計監査人を除く。
(*6):これらの議案に相当するものを含む。
(*7):これに相当するものを含む。
(*8):これに相当するものを含む。

(*3):当該株主〜以外の者が〜総会の議案につき議決権を行使〜できない場合(*9)における当該株主を除く。

(*9):当該議案を決議する場合に限る。