親子会社の定義
会社法になって、親子会社とされる範囲が広くなりました。グループ会社の議決権を考えたりする時、大変、混乱します。
(以下、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参照)
会社法第2条(定義)
(3)子会社:A社がその総株主の「議決権の過半数を有する」B社、
その他〜A社が〜経営を支配している法人として〜省令で定めるもの〜。
(4)親会社:B社を「子会社とする」A社、
その他〜B社の経営を支配している法人として〜省令で定めるもの〜。
会社法施行規則第3条(子会社及び親会社)
1 法2条(3)〜省令で定めるものは、
A社がB社等の財務+事業の方針の決定を支配している場合におけるB社等とする。
2 法2条(4)〜省令で定めるものは、
A会社等がB社の財務+事業の方針の決定を支配している場合におけるA会社等とする。
3 前2項〜財務+事業の方針の決定を支配している場合とは、次〜をいう〜。
(1)〜議決権の総数に対する「自己(〜子会社〜を含む〜)の計算において所有している議決権」〜が50%を超えている場合
(2)〜議決権の総数に対する「自己〜計算〜所有〜議決権」〜が40%以上〜であって〜次〜いずれかの〜場合
イ 〜議決権の総数に対する「自己所有等議決権数」(次〜の合計数〜)〜が50%を超〜。
(1) 自己〜計算〜所有〜議決権
(2) 〜出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係〜により自己〜と同一〜議決権を行使すると認められる者〜所有〜議決権
(3) 自己〜と同一〜議決権〜行使〜に同意〜者〜所有〜議決権ロ 〜取締役〜総数に対する次に掲げる者〜〜が50%を超〜。
(1) 自己の役員、(2)〜業務執行社員、(3)自己の使用人、(4)〜であった者ニ 〜資金調達額〜総額に対する〜融資(〜保証+担保〜を含む〜)の額(〜緊密な関係〜者が行う〜額を含む。)〜が50%を超〜。
ホ その他〜財務+事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在〜。
(3)〜議決権の総数に対する「自己所有等議決権数」〜が50%を超〜場合(自己〜計算〜議決権を所有していない場合を含み、前2号〜を除く。)であって、前号ロ〜ホ〜いずれか〜に該当する場合