Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「法定相続情報証明制度(仮称)」の問題点(内藤先生)

 〜被相続人を「本籍,最後の住所,氏名,生年月日及び死亡年月日」で特定〜法定相続人全員について「本籍,住所,氏名及び生年月日」及び「法定相続分」を記載した書類を,法務局が認証文を付与して証明〜であるようだ。

〜新たな「証明書」を創出するもの〜
〜戸籍の記載事項や住民票の記載事項に関する新たな「証明書」制度を創出するのであれば,戸籍法や住民基本台帳法の改正又は特別法の制定によるべき〜省令,しかも不動産登記規則の改正によるというのは,妥当ではない〜。

「相続登記の促進」〜国家的目標〜様々な施策〜よいこと〜
〜上記のとおりの「法律マター」問題以外にも様々な問題〜,原則に立ち返って,戸籍法や住民基本台帳法の改正又は特別法の制定によることとした上で,制度設計を見直すべき〜
「法定相続情報証明制度(仮称)」の問題点 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG