婚姻費用算定表の考え方、計算方法
養育費算定表の考え方、計算方法の続きです。同様に「婚姻費用」を見てみます。
〜婚姻費用の分担額算定の基本的な考え方は〜双方の実際の収入金額を基礎とし、義務者・権利者および子どもが同居しているものと仮定〜双方の基礎収入の合計額を世帯収入とみなし〜権利者グループの生活費の指数で按分し、義務者が〜支払う婚姻費用の額を定めるというもの〜
この算定表の考え方にそった計算は、次のとおりになると思われます。
(計算例が確認できませんでしたので少し自信がありません。)
1.「双方の基礎収入」を計算する。 (これと同じ→養育費)
(双方給与所得者で年収がそれぞれ500万円と100万円すると、およその基礎収入は200万円と40万円になる。)2.「全員同居と仮定した世帯収入」を計算する。
(200万円+40万円=240万円)3.「実際の権利者世帯分」を指数(割合値)で計算する。 (指数はこれと同じ→養育費)
(子は全員権利者側にいて14歳以下2人なら、240万円÷(100×2+55×2)×(100+55×2)≒1,625,806円)4.「義務者が支払うべき分担額」を計算する。 (権利者の基礎収入分を差し引く)
(1,625,806円−40万円≒1,225,806円(月額102,150円))
算定表だと8〜10万の上限付近ですので、まあ近いと言えば近いですが、やはり、基礎収入が「およそ」ですので、算定表の範囲のものは算定表を使うべき、と言うことになりましょうか。
と思って見ておりましたら、子4人の算定表を作られた弁護士さんがおられました。
(多治見ききょう法律事務所)(感謝)
養育費算定表子4人表の作成-裁判所の算定表の分析から