Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

算定表の取り扱い

算定表の続きです。使い方などを見てました。
児童扶養手当等の社会保障給付→年収に含めない。(算定表注記
・権利者が義務者より高収入の場合→権利者の収入額を義務者と同額と仮定して計算
・子が複数で別れて暮らしている場合→収入の少ない側が支払うことになった場合は、何らかの調整
青色申告、支払がされていない専従者給与などは加算(大阪家裁?

最近の愛読HP「初めての調停」には、次のような事例について書いてあります。

公立学校以上の学費を教育費に含める場合→算定表から教育費を控除して収入で按分した額を加算。
権利者の連れ子
義務者が権利者以外との間に設けた子
婚姻費用分担請求と別居の有責性
婚姻費用とは?分担義務と法的性質を解説 | 初めての調停

弁護士さんの利用例
養育費の算定表の元になる計算式の考え方~基本編 | 金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

そして、やっぱり
養育費・婚姻費用算定事例集(森公任,森元みのり)