Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士による「個人の本人確認」

日司連の本人確認規定基準における、「個人依頼者等」の場合の規定を見てみます。
20150122 「本人確認等に関する資料集」(平成20年8月発行)........日司連ネット
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○依頼者等の本人確認等に関する規定基準
(大幅な抽出・加工あり。原文参照)

(本人確認等の対象)

第1条 〜確認〜対象者〜
(1)本人確認:「依頼者代理人」(国、〜公共団体〜〜は、〜代理人等を依頼者とみなす。)
(2)意思確認:「依頼者or代理人」であって依頼〜事務について代表権or代理権を有する者その他〜準ずる者〜。ただし〜

(本人確認の方法)

第2条〜(1)自然人〜依頼者等の本人確認
ア 「依頼者」+「代理人等」と面談し〜本人確認書類の提示を受ける方法
イ 〜面談〜によらない合理的理由がある場合〜
・ 「本人確認書類」or「写」〜の送付を受けて〜記録〜添付〜、〜確認書類〜記載〜住所に宛て〜転送不要〜等〜文書送付を行い確認する方法、
・ その他〜職責に照らし適切〜方法

・コメントによると「依頼者等」とは「依頼者+代理人」の意味だそうです。(定義規定がないとわかりにくいですね。)
代理人についての本人確認は、「適格な当事者であることの確認」として「代理権の存否等を含む。」とあります。

(意思確認の方法)

第3条〜。
(1)〜自然人たる「依頼者」or代理人等」〜面談〜方法
(2)〜面談〜によらない合理的理由がある場合〜
・「本人確認書類」or「写」〜取得〜とともに〜電話〜本人固有の情報を聴取〜など〜本人である〜確認を行った上で確認を行う方法、
・その他〜準ずる方法で〜職責に照らし適切〜方法

 自然人についての「本人確認」は、「依頼者代理人」に対して行わなければならないが、「意思確認」は、「依頼者or代理人」で良い、と言う事になりますね。
 しかし、実際には、代理人がある場合に依頼者にのみ意思確認を行うと言うことはあり得ませんので、コメントにも「代理人がある場合の意思確認は原則として代理人だけ」と書いてあります。(必要に応じて「代理人+依頼者」と言う意味になりましょうか? ストレートに、そう規定してくれたら分かりやすいと思うのですが・・・。)

 但し、「意思確認」を代理人のみに対して行うとしても、代理人についての「本人確認」は「代理権の存否等を含む確認」とされている以上、本人の「委任意思」の確認をせざるを得ないと言う事になるのだと思うのですが、この部分についての説明がありません。

 代理人がある場合も、依頼者についての「本人確認」は必要なわけですから、その確認を通して「委任意思」も確認するのが通常とは思われますが、上記規定だけから言えば、たとえば、依頼者が「売却意思をもった売主であること」は確認できたとして、依頼者自身から代理人の指定を確認できなかった場合、代理人が「依頼者からの委任状を持参した」と言うことだけで、「その業務の代理人の本人確認」として充分なのか、と言うような点が不明確のように思います。

(依頼者についての「本人確認」の一環として「適格な当事者であることの確認」をするためには、結局、依頼者の「意思確認」をしなければならず、また代理人の「代理権の存否」を確認するためには、結局、依頼者の「委任意思」を確認しなければならない、と考えていくと、この規定のような構成だと非常に分かりにくくなってしまいます。「犯収法の定める本人確認」+「司法書士の意思確認」と言う意味を意識して、また、法人の場合を一緒に規定しようとして構成した結果なのではないかと思いますが、もう少し深く考えて、分かりやすい構成にして頂きたかったと思います。)

自然人については、結局の所、(上記第3条を無視して、)
「依頼者の意思確認は不可欠。代理人ある時は誰に何を委任したかの意思確認も不可欠」
と考えた方が分かりやすいと思われます。

★なお、私の所属会は、この基準に基づく規定を制定しておりませんので、「会則上は」、これをそのまま遵守する義務はありません。(が、犯収法上の規定は当然遵守義務があり、職責上も〜〜〜と言うことになりますね。)

また、上記規定には「職責に照らして〜」とあるも、犯収法上の特定業務の場合には、法の定める方法以外では認められないと書いてあります。

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