Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

いじめ防止対策推進法1・「総則」

いじめ防止対策推進法

 第1章 総則
 第2章 〜基本方針等
 第3章 基本的施策
 第4章 〜防止等に関する措置
 第5章 重大事態への対処
 第6章 雑則

(抽出・加工あり。原文参照)

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、いじめが〜教育を受ける権利を著しく侵害し〜心身の健全な成長+人格の形成に重大な影響を与え〜、
〜生命or身体に重大な危険を生じさせるおそれ〜に鑑み、
児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(〜防止、〜早期発見〜対処〜)〜対策に関し、
「基本理念を定め」、「国+地方公共団体等の責務を明らかにし、」
〜「基本的な方針」の策定について定め〜、〜「基本となる事項」を定めることにより、
〜対策〜推進〜を目的とする。

(定義)
第2条 〜「いじめ」とは、児童等に対し〜在籍する学校に在籍〜等〜一定の人的関係にある他の児童等が行う「心理的or物理的な影響を与える行為」(インターネット〜を含む。)であって、
〜対象〜児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2〜「学校」とは〜小〜中〜高〜特別支援学校(幼稚部を除く。)〜。
3 〜「児童等」〜、学校〜在籍〜児童or生徒〜。
4 〜「保護者」〜、親権〜者(〜)をいう。

(基本理念)
第3条 〜対策は〜全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、
〜安心して学習〜他の活動〜できるよう、学校の内外を問わず〜行われなくなるようにすることを旨として〜。

2 〜防止〜対策は、全ての児童等が〜行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、
いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他の「いじめの問題に関する児童等の理解を深める」ことを旨として〜。

3 〜防止〜対策は、〜受けた児童等の生命+心身を保護〜が特に重要〜を認識しつつ、
  国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下〜克服することを目指して〜。

(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

 第5条(国の責務)
 第6条(地方公共団体の責務)

(学校の設置者の責務)
第7条 学校〜設置者は、基本理念にのっとり〜学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校+教職員の責務)
第8条 学校+教職員は、基本理念にのっとり〜在籍〜児童等の保護者、地域住民、児童相談所〜他の関係者との連携を図りつつ、
学校全体でいじめの防止+早期発見に取り組むとともに〜在籍〜児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切+迅速に〜対処〜責務を有する。

(保護者の責務等)
第9条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有する〜、〜いじめを行うことのないよう〜規範意識を養うための指導〜他の必要な指導を行うよう努める〜。
2 保護者は〜児童等がいじめを受けた場合〜適切に〜いじめから保護する〜。

3 保護者は、国、地方公共団体、学校〜が講ずる〜防止等〜措置に協力するよう努める〜。
4 ①の規定は、家庭教育の自主性〜尊重〜に変更を加えるものと解してはならず、また、前三項〜は〜防止等に関する学校の〜責任を軽減するものと解してはならない。

 第10条 (財政上の措置等)