Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

いじめ防止対策推進法2・「いじめ防止基本方針等」

いじめ防止対策推進法

 第1章 総則
 第2章 〜基本方針等
 第3章 基本的施策
 第4章 〜防止等に関する措置
 第5章 重大事態への対処
 第6章 雑則

(抽出・加工あり。原文参照)

第2章 いじめ防止基本方針等

(いじめ防止基本方針)
第11条 文科大臣は〜「いじめ防止基本方針」〜を定める〜。

(地方いじめ防止基本方針)
第12条 地方公共団体は〜「地方いじめ防止基本方針」〜を定めるよう努める〜。

(学校いじめ防止基本方針)
第13条 学校は〜実情に応じ〜いじめの防止等〜対策〜基本的な方針を定める〜。

(いじめ問題対策連絡協議会)
第14条 地方公共団体は、いじめの防止等〜関係〜機関+団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児相、法務局〜、〜警察その他〜により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は〜〜協議会を置いた場合には〜〜〜協議会と〜教育委員会との連携を図るため〜必要な措置を講ずる〜。
3 前2項〜を踏まえ〜必要があるときは、教育委員会に〜必要〜組織を置くことができる〜。