いじめ防止対策推進法2・「いじめ防止基本方針等」
第1章 総則
第2章 〜基本方針等
第3章 基本的施策
第4章 〜防止等に関する措置
第5章 重大事態への対処
第6章 雑則
(抽出・加工あり。原文参照)
第2章 いじめ防止基本方針等
(いじめ防止基本方針)
第11条 文科大臣は〜「いじめ防止基本方針」〜を定める〜。
(学校いじめ防止基本方針)
第13条 学校は〜実情に応じ〜いじめの防止等〜対策〜基本的な方針を定める〜。
(いじめ問題対策連絡協議会)
第14条 地方公共団体は、いじめの防止等〜関係〜機関+団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児相、法務局〜、〜警察その他〜により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は〜〜協議会を置いた場合には〜〜〜協議会と〜教育委員会との連携を図るため〜必要な措置を講ずる〜。
3 前2項〜を踏まえ〜必要があるときは、教育委員会に〜必要〜組織を置くことができる〜。