官公署の「嘱託」でなく、「申請」による登記
官庁公署による「共同申請」による登記について見てみました。
不動産登記法
権利登記「申請」の原則として、
(共同申請)
第60条 権利〜登記の申請は〜別段の定め〜ある場合を除き、登記権利者+登記義務者が共同してしなければならない。
そして、この規定は、嘱託登記に準用されている。
(当事者の申請or嘱託〜登記)
第16条2項 〜及びこの章〈第四章〈16条―118条〉(〜59条1号〜、66条〜を除く。)の規定は、官庁〜公署の嘱託〜登記〜手続に〜準用する。
一方、一般的には、
(官庁〜公署の嘱託〜登記)
第116条 国or地方公共団体が登記権利者となって権利〜登記をするときは、官庁or公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て〜登記所に嘱託しなければならない。2 国or地方公共団体が登記義務者となる権利〜登記について登記権利者の請求があったときは、官庁or公署は、遅滞なく〜登記所に嘱託しなければならない。