Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

いじめ防止対策推進法3・「基本的施策」

いじめ防止対策推進法

 第1章 総則
 第2章 〜基本方針等
 第3章 基本的施策
 第4章 〜防止等に関する措置
 第5章 重大事態への対処
 第6章 雑則 

(抽出・加工あり。原文参照)

第3章 基本的施策

(学校におけるいじめの防止)
第15条 学校〜は、児童等の「豊かな情操と道徳心を培い」、「心の通う対人交流の能力の素地を養うこと」がいじめの防止に資する〜を踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育体験活動等の充実を図らなければならない。
2 学校〜は〜防止するため〜〜保護者、地域住民〜他の関係者との連携を図り〜、〜防止〜活動で〜児童等が自主的に行うもの〜支援、〜児童等+保護者+教職員に対するいじめを防止〜の重要性に関する理解を深めるための啓発〜他必要な措置を講ずる〜

(〜早期発見のための措置)
第16条 〜学校は〜早期〜発見するため〜児童等に対する定期的な調査〜他の必要な措置を講ずる〜
2 国+地方公共団体は〜通報+相談〜受〜付の体制の整備に必要な施策を講ずる〜
3 学校〜は〜児童等+保護者+教職員が〜「相談体制」〜整備する〜。
4 学校〜は、相談体制を整備〜に当たっては、家庭、地域社会等との連携の下〜受けた児童等の教育を受ける権利〜他の権利利益が擁護されるよう配慮〜。

第17条(関係機関等との連携等) 国+地方公共団体は〜必要な体制の整備に努〜

(〜対策〜従事〜人材の確保+資質の向上)
第18条 国+地方公共団体は〜〜教員の養成+研修の充実〜資質の向上、〜教員の配置、心理、福祉等〜専門的知識を有する〜ものの確保助言を行うため〜派遣される者の確保等必要な措置を講ずる〜。
2 学校は、〜教職員に対し〜防止〜対策〜研修の実施〜他の〜防止〜対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。

(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第19条 学校〜は〜児童等+保護者が〜、〜情報の高度の流通性〜匿名性〜特性を踏まえ〜インターネットを通じて行われるいじめを防止し+効果的に対処〜できるよう〜啓発活動を行う〜。
2 国+地方公共団体は〜インターネット〜いじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関or関係団体の取組を支援〜、〜事案〜対処〜体制の整備に努める〜
3 インターネットを通じていじめが行われた場合〜受けた児童等or保護者は〜情報の削除を求めor発信者情報(〜)の開示を請求しようとするときは〜法務局〜の協力を求めることができる。

第20条(〜防止等〜対策の調査研究の推進等) 国+地方公共団体は〜調査研究+検証〜成果を普及〜。
第21条(啓発活動)国+地方公共団体は〜広報〜他の啓発活動〜。