Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

いじめ防止対策推進法4・「いじめの防止等に関する措置 」

いじめ防止対策推進法

 第1章 総則
 第2章 〜基本方針等
 第3章 基本的施策
 第4章 〜防止等に関する措置
 第5章 重大事態への対処
 第6章 雑則 

(抽出・加工あり。原文参照)

第4章 いじめの防止等に関する措置

(学校における〜対策〜組織)
第22条 学校は〜複数の教職員、心理、福祉等〜専門的〜知識〜者〜他の関係者により〜いじめの防止等〜対策〜組織を置く〜。

(いじめに対する措置)
第23条 〜教職員、地方公共団体の職員〜他の児童等からの相談に応じる者+〜保護者は、児童等からいじめ〜相談を受けた場合に〜、〜事実があると思われるときは〜在籍〜学校へ〜通報〜他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は〜通報を受けたとき〜他〜在籍〜児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに〜事実の有無の確認〜措置を講ずるとともに、〜結果を〜学校の設置者に報告する〜。
3 学校は〜事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には〜やめさせ+〜再発〜防止するため、〜複数の教職員によって、心理、福祉等〜専門的〜知識〜者の協力を得つつ〜受けた児童等or保護者に〜支援+〜行った児童等に対する指導or保護者に対する助言を継続的に行う〜
4 学校は、前項〜場合に〜必要〜と認めるときは〜行った児童等について〜受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等〜受けた児童等〜他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる〜。
5 学校は〜教職員が③による支援or指導or助言を行うに当たっては〜受けた児童等の保護者と〜行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう〜事案に係る情報を〜保護者と共有するための措置〜他の必要な措置を講ずる〜。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべき〜と認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処する〜、〜在籍〜児童等の生命、身体or財産に重大な被害〜おそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報〜適切に、援助を求めなければならない。

(学校の設置者による措置)
第24条 学校の設置者は、前条②による報告を受けたときは、必要に応じ〜学校に対し必要な支援を行いor必要な措置を講ずることを指示しor〜自ら必要な調査を行う〜。

(校長+教員による懲戒)
第25条 校長+教員は〜在籍〜児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条〜に基づき、適切に〜児童等に〜懲戒を加えるものとする。

(出席停止制度の適切な運用等)
第26条 市町村の教育委員会は〜行った児童等の保護者に対して学校教育法第35条①(〜第49条〜準用〜場合を含む。)〜に基づき〜出席停止を命ずる等〜受けた児童等〜他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる〜。

(学校相互間の連携協力体制の整備)
第27条 地方公共団体は〜受けた児童等と〜行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校が〜支援+〜行った児童等に対する指導or〜保護者に〜助言を適切に〜できるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。