Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

弁護士が教える「いじめ対処法」・「いじめ防止対策推進法」

平成26年度の小・中・高等学校などにおけるいじめの認知件数は約18万件。小学校高学年の時点で、ほぼ半数がいじめの被害を経験〜

「今のいじめは、言葉が圧倒的に多い」と言い、暴力などの深刻なケースは少ない〜

〜子どもが登校できている場合〜弁護士が介入することで、かえっていじめが悪化したり、子どもが学校内で孤立したりする可能性〜
〜法的措置を急がず、しばらく様子を見た方が無難な場合もあります。

〜「いじめ防止対策推進法」〜調査請求には2段階〜
〜前者〜の場合、弁護士から学校に対して、いじめの事実があったかどうか調査〜求めます。〜学校は、担任や校長などが生徒へ対して聞き取りを行い、実態を調べます。
〜重大事態にあたる場合〜学校はすみやかに第三者を含んだ調査組織を設置〜事実解明と再発防止に取り組む必要〜

そもそも公立の小学校・中学校は、児童生徒に対して退学処分を下すこと自体が法律上、禁止〜
〜私立の場合と公立の高等学校は退学処分を下すことができます。
学校に調査請求、刑事告訴できるのはどんな時? 弁護士が教える「いじめ対処法」 - 弁護士ドットコム