Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

いじめ防止対策推進法5・「重大事態への対処 」

いじめ防止対策推進法

 第1章 総則
 第2章 〜基本方針等
 第3章 基本的施策
 第4章 〜防止等に関する措置
 第5章 重大事態への対処
 第6章 雑則 

(抽出・加工あり。原文参照)

第5章 重大事態への対処

(学校〜による対処)
第28条 学校〜は、次〜場合には、〜「重大事態」〜に対処し、+〜同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに〜設置者or学校の下に組織を設け、質問票の使用〜他の適切な方法により〜事実関係〜調査を行う〜。
 (1)いじめにより〜在籍〜児童等の生命、心身or財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 (2)いじめにより〜在籍〜児童等が相当の期間〜欠席〜を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 〜学校は、〜いじめを受けた児童等+保護者に対し〜調査に係る重大事態の事実関係等〜他の必要〜情報を適切に提供する〜。
3 ①により学校が調査を行う場合〜、〜設置者は、同項の〜調査+前項の〜情報〜提供について必要な指導+支援を行う〜。

第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)

(公立の学校に係る対処)
第30条 地方公共団体が設置する学校は、28条①各号〜場合には〜教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、〜地方公共団体長に報告しなければならない。
2 前項〜による報告を受けた地方公共団体の長は〜報告に係る重大事態への対処or〜同種の事態の発生の防止のため必要がある〜ときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、28条①〜による調査の結果について調査〜できる。
3 地方公共団体の長は、前項〜による調査を行ったときは〜結果を議会に報告しなければならない。
4 ②〜は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織+運営〜法律〜21条〜に規定する事務を管理しor執行〜権限〜と解釈してはならない。
5 地方公共団体の長+教育委員会は、②〜による調査の結果を踏まえ、自らの権限+責任において〜調査に係る重大事態への対処or〜同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる〜。

(私立の学校に係る対処)
第31条 学校法人(私立学校法〜規定〜)が設置する学校は、28条①各号〜場合には、重大事態が発生した旨を〜所轄〜県知事〜に報告しなければならない。
2 前項〜報告を受けた〜知事は〜報告に係る重大事態への対処or〜同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等〜により、28条①〜による調査の結果について調査を〜できる。
3 〜知事は〜調査の結果を踏まえ〜学校法人又は〜学校が〜調査に係る重大事態への対処or重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第6条〜規定〜権限の適切な行使〜他の必要な措置を講ずる〜。
4 前2項〜は〜県知事に対し、学校法人〜設置〜学校に対して行使〜できる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。

32条 学校設置会社〜が設置〜学校〜

(文科大臣or〜県の教育委員会の指導、助言+援助)
第33条 地方自治法〜245条の4①〜によるほか、文科大臣は〜県or市町村に対し〜県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する〜〜事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言or援助を〜できる。