Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

株主リスト・「書式」の制限

金子大先生が、省エネ株主リストについてupしておられます。

是非、ごらん下さい。

〜商事法務2110号〜局付の辻雄介さん〜が「〜書式は法定されておらず〜記載〜事項が記載され〜代表者において〜証明した書面〜届出印が押印様式は問わない〜」〜
2016.09.09(金)【株主リストの記載例】(金子登志雄)

「商業登記規則第61条第3号の証明書」と記載されている所が、大事な所だと思います。
省エネ株主リスト - g-note(Genmai雑記帳)にも書きましたが、この書面の提出先は「法務局」です。
しかも、法務省の規則で必要とされているので添付するものです。

まさか、一々、長々と、規則条文の説明してないと証明できてないと考える人はいないのではないでしょうか?

この記事を読んでいて考えたのですが、
例によって、その内、「319議事録 兼 株主リスト」でも考えてみようかと思い始めました。(代表印があることが大事な所ですね。)

なんて書いておりましたら、法務省自身が簡易書式を出しました(→これ)

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)