不動産登記における印鑑証明書4・【添付不要の場合】
(過去記事の全面改定です。)
印鑑証明書添付のについての【印鑑証明書添付の原則規定】(不登記令)に対して、「添付不要」としている省令の条文を見てみます。
不動産登記規則(「記名押印」を「押印」とするほか、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参照)
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第48条 令16条②〈申請書への印鑑証明書添付〉の〈例外として〉〜省令で定める場合〜。(1)申請〜登記所が〜印鑑〜証明書〜作成〜登記所と同一〜(〜指定〜登記所以外〜)
(2)申請人or〜代理人が押印した申請書に〜公証人〜の認証を受けた場合
(3)〜裁判所書記官が〜作成したものが添付〜場合(4)〜前条3号ホ〈識別情報の通知を受ける申請人〉〜に該当する場合(同号イ(6)〈合筆、合体〉〜を除く。)
(5)〜前条3号イからニ〈「印鑑証明書添付の類型」〉〜のいずれにも該当しない場合(〜)
・(2)については、「署名に公証人の認証」を受けた場合は、47条(2)により、そもそも押印が不要なので(令16条②の規定外として)添付不要。更に「押印に公証人の認証」を受けた場合も本条で添付不要、と読むのだと思います。
・(2)の「代理人」に(委任代理人を除く)旨の規定が見つけられませんでした。しかし、令16条②で、委任代理人が記名押印者から除かれていますので、当然、除かれるのではないかと思うのですが?
・(4)は、前記のとおり、押印させる意味が印鑑証明書との照合のためではないため除外しているとのことです。
・(5)は、そもそも「印鑑証明書添付の類型」に「当たらない場合」と言うことですので、本来はここに「印鑑証明書の添付が必要な場合」として列挙してあった方が分かりやすい所です。
(委任状への押印等の特例)
第49条
2 令18条②〈委任状への印鑑証明書添付〉の〈例外として〉〜省令で定める場合〜。(1)申請〜登記所が〜印鑑〜証明書〜作成〜登記所と同一〜(〜指定〜登記所以外〜)
(2)申請人or〜代理人が押印した委任状に〜公証人〜の認証を受けた場合
(3)〜裁判所書記官が〜作成したものが添付〜場合
・(2)の代理人に委任代理人が含まれるかどうかについては、上記と同じです。
・(4)についても、前条の(4)(5)と同じ趣旨です。
(承諾書への押印等の特例)
第50条
2 48条①(1)−(3)〜は、令19条②〈同意承諾書面への印鑑証明書添付〉の〈例外として〉〜省令で定める場合に〜準用〜。〜48条①(2)中「申請書」〜は「同意or承諾〜証〜情報〜書面」と、同項(3)中「〜申請書」〜は「同意又は承諾〜を証〜情報〜書面」と読み替える〜。