法務省民商第132号・平成28年09月01日法務省民事局商事課長
通達 | 医療法〜一部の施行に伴う〜登記事務の取扱い〜(通知) |
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1 | 1 設立の手続 |
第1 医療法人〜機関〜改正
医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)
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(抽出・加工あり。原文参照)
第1 医療法人の機関に関する改正
1 医療法人に設置すべき機関
(1)社団〜医療法人
〜社員総会、理事、理事会+監事〜(46条の2①)。
(2)財団〜医療法人
〜評議員、評議員会、理事、理事会+監事〜(46条の2②)。
2 社団〜医療法人の社員総会
(4)議事録〜(46条の3の6−法人法57条、規則31条の3の2)。
なお〜出席理事等の署名or記名押印を要しない。
3 財団〜医療法人の評議員+評議員会
ウ 議事録〜(46条の4の7−法人法193条、規則31条の4)。
なお〜出席〜評議員等の署名or記名押印を要しない。
4 役員
(1)〜員数等
〜理事3人以上監事1人以上。〜知事の認可を受けた場合〜〜(46条の5①)
〜任期(2年を超えることはできない〜)⑨〜従前と同様〜
(2)〜選任
ア 社団〜祉員総会の決議〜(46条の5②)
イ 財団〜評議貴会の決議〜(46条の5③)
(4)〜権利義務を承継する者
〜員数が欠けた場合〜任期の満了or辞任〜退任〜役員は、新〜役員〜就任〜まで、なお役員としての権利義務を有する(46条の5の3①)
☆〜仮理事〜制度〜廃止
5 理事長
(1)理事長の選出及び解職
〜理事会で選出+解職(46条の7②(3))
(2)〜資格〜医師or歯科医師〜ただし〜県知事の認可〜、従前と同様
(3)理事長の代表権
〜権限に加えた制限〜善意の第三者に対抗〜できない〜(法46条の6の2①②)。
〜欠けた場合〜理事の権利義務〜規定〜準用(法46条の6の2③)。
☆平成19年01月11日民商31号(→これ)適用ない。
(4)〜経過措置
施行日において現〜存〜理事長〜施行日以後〜選出〜理事長〜就任〜まで〜は〜従前の例による〜(改正法附則4条)。
6 理事会
工 議事録
〜出席〜理事(定款or寄附行為で〜署名〜記名押印〜者を〜出席〜理事長とする〜定め〜ある場合〜理事長)+監事は〜署名〜記名押印〜(46条の7の2①−法人法95条③、規則31条の5の4)。
オ 決議の省略〜(46条の7の2①−法人法96条)〜議事録〜(規則31条の5の4④(1))
通達:医療法改正(平成28年9月1日施行)2 - g-note(Genmai雑記帳)
一般社団、財団と同じようになったと言うことのようですね。
サラリと読みかけて、目についた違いは、
○社団でも理事会が必置機関であること。
○財団の「寄付行為」の名称は、そのままで「規則」に変更されてないこと。
○理事長は、理事会で選ぶけれども「選定」でなく、「選出」(選任?)であること
ぐらいでしょうか?