Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「株主の住所」・会社の株主本人確認義務?

内藤先生に、株主リスト・「株主の住所」 - g-note(Genmai雑記帳)の件を質問してみましたところ、親切に答えて頂けました。
 
〜確かに,従来の学説等においては〜〜〜
今日,株式会社は〜自称株主について,本人確認をすることは不可避〜当然の義務〜
〜氏名,住所及び生年月日〜本人特定事項を公的な書類に基づいて入手しておかなければならないと考えます。〜
株主リストに記載する株主の氏名又は住所に変更があった場合 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/cmt/cf103e26ef56feadb0846defb7c3280ap://

私の知識は古いのでしょうか?
犯収法かなんかの流れで、今は株主の生年月日まで調べるのが普通なのでしょうか?
(あるいは知っておく義務があるのでしょうか?)

どうも、私の認識ですと、「会社が知っておかなければならない。」となると、知っていない不利益は会社に及んでしまいそうで、
「招集通知は、株主名簿に記載ある住所に発送しておけば良い。」(126条)などと言っても、「きちんと確認していたらわかっていたはずだ。」とか「口頭で伝えていたのに」などと言われそうで、
会社法上の株主名簿の効力と不整合になるように思えるのでが・・・・・(そこまでやるなら会社法の改正も必要な気がして・・・)

???です。

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)