Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

会社分割、労働組合潰し関与の司法書士責任

ボ2ネタや内藤先生などが取り上げておられました。

〜濫用的会社分割による労働組合潰しについて〜関与〜司法書士の責任を認める〜

〜債権者が〜承継会社に免責的に承継される場合には債権者保護手続き整備〜。
〜承継される労働者・労働組合に対しても〜平成12年〜労働契約承継法〜

〜分割会社に残される債権者や労働者には〜保護手続きは存在しなかった。
〜承継会社の〜株式〜を受けるため、帳簿上の〜資産にマイナスはないから〜。

〜制度上の抜け穴〜
〜濫用的・詐害的な会社分割が横行〜会社法が一部改正〜(平成27年5月〜施行)、残存債権者を詐害する濫用的会社分割の場合には〜承継会社に対しても直接請求ができる制度が新設〜

平成27年12月〜大阪高裁判決〜は、〜豊富な経験〜、〜、組合と〜トラブルが会社分割の原因であることを認識〜、〜、〜、〜、〜等の間接事実を認定〜そこから司法書士がN氏と共謀〜故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め〜約1000万円の損害賠償を命じた〜。
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任 を認める | 民主法律時報 | 民主法律協会 | 大阪


原田司法書士も取り上げておられます。

〜地裁では、司法書士の責任はなかったのですが〜当事者から回収不能とみた弁護士が、無理やり司法書士を訴訟に引きずり込んだようにも見えます〜
〜ここまでの画がかけますかね???
ひよっこ支部長の司法書士ブログ by 司法書士法人ファルコ: エグい会社分割のお話

上記の判決評釈には、「会社分割の手続は比較的簡便で〜簡便に事業譲渡ができる手段として、広く利用されている。」とあります。

しかし、ひよっこ支部長さんの記事からも読み取れるように、決して、どの司法書士にとっても「簡単な業務」と言うわけではなく、特に、田舎で家族知人会社ばかりを相手にしているような、大多数の司法書士にとっては、会社分割は「難しい業務」に入ると思います。

私なども会社分割を受けたりすることは非常に珍しく、一生懸命、復習したりしながら、「頑張って」取り組んでおります。

もっと言えば、たまたま、知っている同職がやったのを見聞きしたりして、失礼ながら、
普段から大して会社法条文も見てないような(と思える))あの司法書士が、
「ちゃんとやったのかなあ?」と思ったりしたこともありました。(僣越です。反省。)

ま、上記に出てくる事業譲渡ですらも同じことですが・・・・・。