Genmai雑記帳

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「就任承諾援用問題と株式の第三者割当問題に関する提言」(登記情報2016.9)

商業・法人登記の補正新株割当の条件記載の要否(商業登記の補正)で取り上げた内容について、月刊「登記情報」の9月号に、神崎先生、金子先生以下、5人委員会による、次の記事が掲載されておりました。

「就任承諾援用問題と株式の第三者割当問題に関する提言」

1.席上就任承諾の従来の運用
2.場合分けして検討

Q1 株主総会終結後の新役員の選任の場合
A1 出席役員には〜総会終結後の役員は含まれないため、出席役員としての記載は不要であり、就任承諾の援用が可能〜(→これ

Q2 旧商法方式の〜議事録(出席取締役等の記名押印方式)の場合 
A2 〜出席役員等の項目を設けて〜記載せよとは規定されていない。
   「総会場で就任を承諾した旨の〜議事録の記載そのものが「就任〜承諾〜を証する書面」になり、このことは〜署名義務のない監査役についても変わらない。」(実務相談株式会社法2)(旧法時代)

3.総会中に就任した者の援用の可否

Q3 〜総会中に就任した新役員が出席役員として記載されていない場合
〜規則72条が想定した「出席役員」には含まれないという見解・・・・・・署名義務であれば〜反対しない・・・・
〜もっとも登記の審査は書面〜「総会終結時をもって就任する。」と明記しない方に問題があることは承知〜

4.重任候補者と出席役員の関係

Q4 重任役員が出席役員として記載されていない場合
〜仮に記載漏れでも議事録の有効性は誰も否定できない〜
①出席役員への記載、②議事録への署名義務、③選任と就任承諾で成立する委任契約の正否
は、それぞれ〜別の問題〜。

5.第三者割当てと申し込み条件の記載

(3)申し込みは契約の成立要件で条件ではない。
①条件であること②条件を議事録に明記すること、③明記しないと補正になることの区別
法務省ウェブサイトの書式例〜マニュアル扱い〜

この記事について、内藤先生も書いておられます(→これ)が、上記Q3の「見解」には疑問を呈しておられます。