議事録への出席役員の記載
本日upした「就任承諾援用問題と株式の第三者割当問題に関する提言」の中で取り上げてありましたので、改めて次の質疑応答の原文を確認しました。
東京司法書士会からの事前質問事項に対するコメント集
(平成19年10月17日 東京法務局民事行政部法人登記部門)
(質問)
2.株主総会の終結時に退任or辞任する取締役、監査役の「後任として」選出された者については〜総会開催中は〜就任していませんので〜氏名を出席取締役、監査役として記載する必要はないと考えますが〜。〜。
(東京法務局法人登記部門コメント)
〜規則72条③(4)の出席取締役,出席監査役には該当しないので,記載不要〜。〜就任承諾書として〜援用する場合には〜席上〜就任承諾したことが分かる記載が必要〜。
これを改正の頃に見た時は従来の解釈の延長上と思って気にもせず、あまり記憶しておりませんでした。
そのため、突然、出席役員に新役員の記載がないとして補正になった時は、「旧法時代の質疑応答」と違うと答えて抵抗したことを書きました(→これ)が、確かにこう言う明確なものがありましたよね。
結局、突然そう言う扱いが始まったのも「登記官の目」の記事の影響だったのでしょうね。
この「登記官の目」の見解については、商事課は明確に否定しており、このことは、今回の登記情報の記事中にもはっきり書いてあります。