「株主総会の実務」(立花宏司法書士)を読ませて頂きました。(→こちらをごらん下さい。)
(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)
●欠員ある取締役会による招集決議の有効性→有効(331条⑤)
○「法律or定款に定めた定員を前提とする定足数を満たす限りにおいて」有効(論点p307)
〈以下、この記事や引用先などについて私なりに確認したりした内容〉
特別利害関係の場合の通達に次のものがある。
・取締役3名の〜取締役会で2名〜が特別利害関係を有する事項〜全員が出席し〜利害関係のない取締役1名がなした決議は有効〜。(昭和45年03月02民甲876-登研269号)
・特別利害関係人は定足数に算入しないことになったが(369)、上記はどうなる?→1名のみにより有効に決議可。(昭和60年03月15日民四1603-登研450)
これらの場合は、定足数そのものが減る場合であって、上記とは異なる。
取締役会の招集のほか、代表取締役の選定についても、例外的に、「法律or定款に定めた定員を前提とする定足数を満たす限りにおいて」、欠員があっても有効に決議できると解されている。(上記論点p308)
代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」(月報:立花宏先生)・目次