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代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」(月報:立花宏先生)・(2)招集権者

株主総会の実務」(立花宏司法書士の続きです。(→こちらをごらん下さい。

(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)

3.株主総会の招集権者
代表取締役が不在の状態で、株主総会を招集できるか?→できる。

・取締役会の職務(362条②)の中で、総会招集は「業務執行」ではないと解される。(論点p468)
 →業務執行取締役(代表取締役ほか)(363条(1)(2))による必要はない。

・総会招集は、「取締役」が行うこととされている。(299条①)
 →代表取締役を選定する必要はない。(論点p307)
 →代表取締役を選定して招集することもできる。(例外的に、「法律or定款に定めた定員を前提とする定足数を満たす限りにおいて」欠員があっても有効に選任できると解されている。論点p308)

 参考:取締役会のない場合は、348条②③、296条③により当然できる。

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