「株主総会の実務」(立花宏司法書士)の続きです。(→こちらをごらん下さい。)
(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)
3.株主総会の招集権者
〇代表取締役が不在の状態で、株主総会を招集できるか?→できる。
・取締役会の職務(362条②)の中で、総会招集は「業務執行」ではないと解される。(論点p468)
→業務執行取締役(代表取締役ほか)(363条(1)(2))による必要はない。
・総会招集は、「取締役」が行うこととされている。(299条①)
→代表取締役を選定する必要はない。(論点p307)
→代表取締役を選定して招集することもできる。(例外的に、「法律or定款に定めた定員を前提とする定足数を満たす限りにおいて」欠員があっても有効に選任できると解されている。論点p308)