Genmai雑記帳

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代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」(月報:立花宏先生)・(3)死者名義分の定足数算定

株主総会の実務」(立花宏司法書士の続きです。(→こちらをごらん下さい。

(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)

4.株主総会の定足数の算定

(相続)共有株式(権利行使者未指定)は定足数に算入されるか?→算入されると解すべきと考える。

 〈以下、この記事や引用先などについて私なりに確認したりした内容〉

江頭「株式会社法」(6版)P335(私はまだ(3版)なのでP309を参照)(抽出・加工あり。原文参照)

共有株式で権利行使者の定めがないものは議決権を行使できないが、定足数には算入され、従って、決議が成立しない場合も生ずる。さもないと中小企業経営者の相続開始時等に、実質的に許容し難い決議が成立しかねないから。

 かつて、このことが最も悩ましく思え、葉玉先生のブログ(会社法であそぼ)に質問したこともあり、それでも釈然としなかったのですが、現在は、立花先生の書いておられるとおりに処理しております。
 問題はそうした場合の、決議の手続ですが、これについては、立花先生の続きの記事で書いておられます。

(参考)
★判例等:(相続)共有株式の判例・記事一覧 - g-note(Genmai雑記帳)

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