古橋大先生が、時効取得の登記についてupしておられます。
〜Y2の相続登記が時効完成後である場合は登記義務者をY2として申請する旨の質疑応答〜(登研401)。〜
〜Y2の相続登記が時効完成前である場合はどうか。この場合にも、上記と同じ理由により登記義務者をY2として申請することができると思われる。〜
と思われますね。
〇時効援用又は生前売買と相続登記 - g-note(Genmai雑記帳)
〇占有の相続と登記の当事者 - g-note(Genmai雑記帳)
〇時効取得による場合の義務者 - g-note(Genmai雑記帳)