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代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」(月報:立花宏先生)・(4)権利行使者の定め

株主総会の実務」(立花宏司法書士の続きです。(→こちらをごらん下さい。

(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)

5.権利行使者の定め

1.権利行使者の指定は、(相続)共有者全員の同意が必要か→持分の過半数で定めることができる。(最判平成9年01月28日

2.権利行使者による権利行使は、(相続)共有者の意思に拘束されるか→拘束されない。(最判昭和53年04月14日)

 〈以下、この記事や引用先などについて私なりに確認したりした内容〉

〇1について立花先生は、「全員の同意を要する。」と言う見解も有力であるので慎重な対応が必要、と言うようなことを書いておられます。

 しかし、このことについては、最判平成27年02月19日(立花先生も注記で関連判例として挙げておられます。)が出されており、私は、この問題は、実質的にはこの判決の記述で、ほぼ解決したのではないかと考えております。

〇権利行使者を定めない場合でも、全員一致で共同で行使することは当然可能と思われます。実務的には、こちらで処理できる場合も多いと思います。(平成11年12月14日最三小判、上記平成27年02月19日の「264条ただし書の適用」の記述。)

〇受任時の対応としては、遺産分割協議の一部として株式についての「協議証明」を集めるやり方か、上記「権利行使者指定の書面」を集めるやり方のどちらかと言うところでしょうか。

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