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有限会社・選定権利行使者による権利行使

昭和52(オ)833 社員総会決議無効確認
昭和53年04月14日 最二小判
裁判要旨

 有限会社〜共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し〜会社に届け出たときは〜議決権の正当な行使者は、右被選定者〜
〜個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ〜共有者の間に意見の相違があつても被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・ 原文
(抽出・加工あり。原文参照)

前段省略

 有限会社〜持分が数名の共有に属する場合に〜共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し〜会社に届け出たときは〜総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となる〜
共有者間で〜個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても
被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる〜

代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」4(死者名義分の定足数算定)の、立花先生の記事に引用されていましたので読んでみました。

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