Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

住宅借入金等特別控除

2住宅借入金等特別控除の適用要件(→これ)。(大幅な抽出・加工あり。必ず原文参照)

〜次の全ての要件を満たすとき〜。

(1)自己が所有〜、かつ、自己〜居住〜用〜家屋について行う増改築等〜
(2)次のいずれかの工事〜

イ「増築」、「改築」、「〜基準法に規定する『大規模な修繕』or『大規模の模様替』〜工事
(注)〜「建築基準法〜大規模な修繕〜模様替」とは、家屋の(〜間仕切壁を除〜)、(間柱を除〜)、(最下階の床を除〜)、はり屋根or階段(屋外〜を除〜)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替
ロ(略)
ハ〜居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関or廊下の一室の床or壁全部について行う修繕・模様替〜(〜イ〜ロ〜除〜)
ニ(略)
ホ 一定のバリアフリー改修工事〜 ヘ 一定の省エネ改修工事〜

(3)増改築等の日から6か月以内に居住〜適用〜各年の12月31日まで引き続いて住んでいる〜。
(4)〜所得金額〜3千万円以下〜。
(5)増改築等をした後の〜床面積が50平方メートル以上〜2分の1以上〜が専ら自己の居住用〜
  3〜併用〜住宅の場合〜店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積〜
  4〜共有〜住宅の場合〜共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積〜

(6)〜工事費用〜(〜補助金等〜を控除〜)が100万円を超〜2分の1以上〜居住用部分の〜費用〜
(7)10年以上〜分割〜返済〜
(8)〜前後2年ずつの5年間〜居住用財産〜譲渡〜特例など〜の適用を受けていない〜。

3〜控除期間〜控除額〜

平成26年4月〜平成31年6月〜 10年  年末残高等×1%(〜限度額40万円
(注)上記〜は〜特定取得に該当する場合〜。「特定取得」とは〜消費税額〜が、8%or10%〜の〜場合〜

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