Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

株主名簿の書換ない株主に対する招集通知

昭和28(オ)1430 株主総会決議取消請求
昭和30年10月20日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.商法旧206条(昭和二五年〜改正前のもの)の施行当時、記名株式の譲渡〜株主名簿の名義書換が会社の都合でおくれ〜、会社が〜譲受人を株主として取り扱うことは妨げない〜
2.〜総会決議取消の訴において〜取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合〜裁判所は〜請求を棄却するべき〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

商法206条①(昭和25年法律167号〜改正前〜)によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名+住所を株主名簿に記載しなければ会社には対抗できない〜
〜会社からは右移転のあつたことを主張することは妨げない〜

〜本件〜、株主名簿に記載してない〜、それは右譲渡をもつて〜会社に対抗し得ないというに止まり、
会社側において〜株主名簿の書換が〜おくれていても〜譲渡を認めて〜株主として取り扱うことを妨げるものではない。

原審〜特別の利害関係〜除外〜措置をとらなかつた〜、株主でない者に〜招集の通知を発したこと等の違法があつたとしても、若しそのような違法がなかつたならば決議の結果が違つたかもしれないと推測されるような事情は〜存在しないと認定〜、
そのような場合〜裁判所は〜決議の取消請求を許容すべきでなく〜〜判示。

たとえ〜招集の手続or決議の方法が違法であつても〜議事の経過〜他から判断して、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情の存在は認められないと原審の認定した本件のような場合〜において本件請求を棄却した原判示は正当〜