Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「成年後見円滑化法」本日施行。郵便転送・死後事務

成年後見の事務の円滑化を図るための民法家事事件手続法の一部を改正する法律」
平成28年10月13日に施行法務省HP→これ)(抽出・加工あり。原文参照)
1 はじめに

Q1〜改正のポイント〜。〜民法家事事件手続法の改正〜
(1)〜(郵便転送。860条の2,,860条の3)
(2)〜(死後事務)の内容+手続〜明確化〜(873条の2)
〜家事手法〜(1)+(2)に関する審判手続〜の改正〜
改正法〜は成年後見のみを対象〜保佐,補助,任意後見+未成年後見には適用されません

2 郵便転送関係

Q2 郵便転送〜〜「転送嘱託の審判」〜(家事手法122条②)。177条②)。
(注1)〜「ゆうパック」等は〜対象には含まれません。
(注2)〜郵便物の転送(郵便法35条)とは異なります。

Q4〜転送される期間〜。
A4〜6か月を超えることができない〜(860条の2②)。

A6 〜転送の開始後に後見人or被後見人が転居した場合〜「嘱託の変更の審判」(860条の2③)を申し立てる必要〜。〜怠った場合〜解任事由〜該当する場合があり〜。

3 死後事務関係

A10 〜後見人が〜できるとされた死後事務は,以下の3種類〜。
(1) 〜個々の相続財産の保存に必要な行為 (具体例)〜時効の中断〜雨漏り〜修繕〜
(2) 弁済期が到来〜債務の弁済 (具体例)〜の医療費,入院費〜公共料金等の支払
(3) 〜死体の火葬or埋葬〜契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為〜(具体例)〜管理〜動産の寄託〜(トランクルーム〜)、電気・ガス・水道〜の解約、〜弁済するための預貯金〜の払戻し

〜後見人が上記(1)〜(3)の死後事務を行うためには,
(1)〜必要があること
(2)〜相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
(3)〜相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと

 また,上記(3)の死後事務(873条の2第3号)〜には〜
(4)家庭裁判所の許可も必要〜

A12 〜葬儀を施行する権限〜は与えていません。
〜後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能〜