Genmai雑記帳

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代表取締役死亡の処理・「株主総会の実務」(月報:立花宏先生)・(6)常任代理人

株主総会の実務」(立花宏司法書士の続きです。(→こちらをごらん下さい。

(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)

6.海外に在住している株主への対応(2)

外国在住の株主が日本に置く「常任代理人」は適法か?→適法。

〇「〜と解釈されているようである。」とのこと。(江頭会社法p340〜342とのこと(私は初版なのでp316) 

 〈以下、この記事や引用先などについて私なりに確認したりした内容〉

常任代理人については、初めて知りましたが、立花先生の説明を見ても、注記にある江頭先生のものを読んでも、適法であることの理由が今一理解できません。
 wikipedia:常任代理人

株主が外国に居住するときは日本国内に常任代理人を選任してその住所・氏名・印鑑を届けるか、または通知を受けるべき場所(仮住所)を定めて届けるべきことを定めている。

・これって、まさに「仮住所」になっていますよね。(→気になる。
・家族、親族、仲間会社においても、出資はしていても議決権等は全く行うつもりがなく、他の株主に任せている場合(遠隔地の親戚など。)が少なからずあります。これを適法に行うためには、個人間の「株式信託契約」でもするしかないか、などと考えていましたが、外国在住者だけはこのような制度を利用しても適法と言う理屈が理解できません。

 これを国内でも事実上可能とする方法として、株主名簿上の株主住所として、代理人住所を届ける方法があると思われ、これは認められてきたと思っていたのですが、今は??です。(→これ

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