Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

合併消滅会社、清算結了会社の株主リスト

金子大先生の情報によると、合併消滅会社の株主リストは、登記申請人である合併存続会社の作成でなければ不可という扱いのようです。
ESG法務研究会 徒然日誌 2016.10.14(金)【組織再編と株主リスト】(金子登志雄)

清算結了登記に株主リストが必要か、と言う議論もあったようで、内藤先生が、必要だと言う記述をしておられます。(→これ

「承認」と「決議」は意味合いが異なると言うような議論があったようで、内藤先生が「株主総会の承認」〜は,「株主総会の決議」に内包される〜と言うような説明を行っておられます。

そのとおりだとは思いますが・・・・、
浅学な私などにしてみると、「総会の承認」と言うのは、「承認決議」であるとしか思えず、当然のことように思えるのですが・・・・・?
(何かほかに深い意味があったのでしょうか?)

【後日追記】
組織再編については、回答が出ました。(→これ)
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