Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続させる遺言と遺留分

愛読している森事務所の家事専門の弁護士さんが「相続させる遺言と遺留分の関係」と言う記事をupしておられます。

1、〈持分指定の〉遺言は、相続分の指定か、分割の指定まで含むものか。
3、4、その後の分割は遺産分割か共有物分割か

相続させる遺言と遺留分の関係

登記所や公証人実務と、家裁実務が異なる。(分割の指定の有無。)
特別寄与や特別受益の扱い。

正に、一番、分かりにくくて困るところですね。(感謝)
★判例等:遺留分に関する判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)