2016-10-17 本人確認情報の面談日付 不動産登記等 本人確認情報に記載する「面談の日」と登記原因日付の先後についてnsrに投稿がありました。 本人確認は、受任を前提とした事前行為である、と言うのが正解のように思います。 決済日=原因日であるとすると、自然、原因日より前と言うことになると思います。これは、むしろ、委任の日の問題とも言えますね。(→こちら)