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最高裁:弁護士照会への回答拒否・損害賠償

平成27(受)1036 損害賠償請求事件
平成28年10月18日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶〜が〜弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして〜不法行為を構成することはない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

弁護士法23条の2②に基づく照会〜
主位的に〜報告〜拒絶〜により〜法律上保護〜利益が侵害された〜不法行為〜損害賠償を求め,
予備的に〜上告人が23条照会に対する報告〜義務を負うことの確認を求める事案〜

最高裁

23条照会の制度は,弁護士が受任〜事件〜処理するために必要な事実の調査等を〜容易にするために設けられたもの〜
〜照会を受けた公務所or公私の団体は,正当な理由がない限り〜報告をすべきものと解される〜

〜23条照会をすることが〜団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の2は〜適正な運用を図るために,照会権限を弁護士会に付与〜個々の弁護士の申出が〜制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を〜弁護士会に委ねているものである。

そうすると,弁護士会が〜照会〜権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎない〜,〜報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。

23条照会に対する報告〜拒絶〜が〜弁護士会の法律上保護〜利益を侵害する〜として〜弁護士会に対する不法行為を構成することはない〜

〜予備的請求である報告義務確認請求については,更に審理〜必要〜,〜原審に差し戻す〜。

 郵便局への転居先照会の件ですね。

弁護士法(抽出・加工あり。原文参照)

(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任〜事件について〜弁護士会に〜公務所or公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出〜できる。〜弁護士会は〜申出が適当でないと認めるときは〜拒絶〜できる。

2 弁護士会は〜申出に基き、公務所or公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。